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当ページでは、農用地除外(農振除外)に必要な手続、注意点を解説します。
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農用地除外(農振除外)とは
農用地除外(農振除外)とは、農業振興地域整備計画に基づき農用地区域に指定された土地について、農業以外の用途で利用するため、農用地区域から除外する手続を指します。
農地が農用地区域内にある場合、原則、農業以外の用途に転用することが認められませんが、やむを得ない場合には、農用地除外手続をとることにより、農業以外の用途で利用することができます。
(1) 農用地区域の確認方法
農用地区域を確認するには、当該農地の地番を特定し、所在地の市区町村役所にある農政課等にて問い合わせる方法が一般的です。
自治体により、インターネット上で土地利用計画図を公開している場合もありますが、最新情報とは限らないため、参考程度に利用し、必ず問い合わせましょう。
農用地除外が認められる場合
下記の要件を満たす場合、農用地除外が認められます(農業振興地域の整備に関する法律 第13条)
- 代替性がないこと
- 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと
- 農用地区域内における農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
- 農用地区域内で農業経営を営む者に対し、農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
- 当該変更により、ため池、防風林、かんがい排水施設、農道等の機能に支障を及ぼすおそれがないこと
- 土地基盤整備事業(ほ場整備事業等)完了後8年以上を経過していること
認められない場合の例
下記に該当する場合、要件を満たさないと判断される可能性があります。
- 原則、農地転用許可の見込がない第一種農用地の場合
- 農用地区域に囲まれている場合
- 農地法第3条許可を取得後、農地としての利用期間が極端に短い場合
- 農用地区域外に農地を所有している場合
- 対象農地について、過去に不許可となっていた場合、改善が認められないまま再申請されている場合など
農用地除外手続の流れ
農用地除外手続は、下記の流れで行います。
- 農用地利用計画の変更申出
- 市区町村による要件確認、意見聴取
- 整備計画の変更案につき、縦覧公告(30日間)
- 都道府県知事との協議・同意
- 整備計画の変更について決定公告
必要な書類
農用地除外の申出には、下記の書類が必要です。
- 農業振興地域整備計画に係る農用地利用計画の変更申出書
- 土地全部事項証明書(登記簿謄本)
- 案内図
- 公図
- 土地利用計画図
- 資産証明図(全資産)
- 誓約書
- 農用地区域からの除外要件
- 利用候補地検討表
- 委任状(手続・書類作成を委任する場合)
- 使者差向書(使者が提出する場合)
- 土地改良区、水利組合等の同意書または意見書等(区域内の場合)
- その他必要な書類
(1) 書類を作成できる人
農用地除外申出書を作成できるのは、土地所有者(申出人)と行政書士に限ります。
当該書類の提出ができるのも同様です。
所有者が複数人いる場合、全員の同意が必要な点に注意しましょう。
(2) 除外の結果通知
原則、結果の通知は申出者本人に届きますが、委任状がある場合、代理人に送付されることがあります。
農用地除外手続の注意点
当該申出を行う場合、申出地以外の白地(農用地区域外の土地)の有無を調査しましょう。
白地がある場合には、代替地があると判断され、要件を満たさないとして認められない可能性が高くなります。
原則、農用地除外は厳しいので、事前に担当課に相談し、ある程度の見込をつけておくと無駄を省くことができます。
農用地除外(農振除外)に必要な手続、注意点まとめ
当ページでは、農用地除外手続に必要な手続と注意点を解説しました。