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未成年者の相続に必要な手続、注意点を解説

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当ページでは、未成年者が相続する際に必要な手続、注意点を解説します。

未成年者は話し合いに参加できない

原則、未成年者は単独で遺産分割協議に参加することはできません。

遺産分割協議は「法律行為」に当たるため、然るべき手続をとらない限り、当該相続手続は無効となる点に注意が必要です。

無効とは、「はじめからなかったもの」として取り扱われることをいいます。

未成年者が遺産を相続するために必要な手続

未成年者が遺産を相続する場合、下記の手続を検討しましょう。

1.法定代理人による遺産分割
2.特別代理人による遺産分割

1.法定代理人による遺産分割

法定代理人とは、法律により直接に代理権を与えられた人を指します。

一般的に、未成年者の法定代理人は父母が共同し、または単独で法定代理人となります(民法 第818条第3項)

1-1.法定代理人と利益相反関係にある場合

上記の例外として、未成年者と法定代理人がもつ利益が相反する場合、通常の法定代理人が未成年者を代理することは認められません(民法 第826条第1項)

例えば、父が死亡すると、母(配偶者)と未成年者が相続人となった場合には、母子が法定相続人として相続することになります。

この場合、法定代理人である母の相続分を増やすと、子の相続分が減ることとなり、「利益相反行為」に該当するものと考えられます。

利益相反関係にあるかどうかは、必ずしも戸籍上の関係だけでなく、客観的な指標を用いて判断されます。

法定相続分で遺産分割を行えば構わない、という単純な話ではないんですね。

このような事例では、「特別代理人」を選任する必要があります。

2.特別代理人による遺産分割

特別代理人とは、未成年者に法定代理人がいない、または法定代理人との間で利益相反関係にある場合に、家庭裁判所から一時的に選ばれる代理人を指します。

2-1. 特別代理人が不要な場合

ただ、次の場合は特別代理人の選任が不要となります。

法定相続分による遺産承継法定相続分に従って承継する場合、遺産分割協議が不要となり、特別代理人も不要
親権者が相続放棄、または離婚親権者が相続放棄、または被相続人の死亡前に離婚し、相続人に含まれない場合には利益がそう反する余地がなく不要
未成年者が成人した場合相続開始時の未成年者が成年した場合、単独で法律行為ができるため不要

特別代理人の選任手続

特別代理人を選任するには、下記の手続が必要です。

  1. 家庭裁判所に申立て
  2. 家庭裁判所が特別代理人を選任

1. 家庭裁判所に申立て

1-1. 申立人

特別代理人の選任申立てができるのは、未成年者の親権者、利害関係人のいずれかです。

1-2. 申立先

特別代理人選任を申立は、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。

※裁判所の管轄はこちらから確認できます。

1-3. 必要な書類

  1. 特別代理人申立書
  2. 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  3. 親権者または未成年後見人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  4. 特別代理人候補者の住民票または戸籍の附票
  5. 利益相反に関する資料(遺産分割協議書 草案など)
  6. 利害関係を賞する資料(戸籍謄本など)

1-4. かかる費用

特別代理人の選任申立てには、下記の費用が必要です。

収入印紙800円分(子1人につき)
連絡用の郵便切手申立先により異なるため、事前に確認しましょう

2. 家庭裁判所が特別代理人を選任

特別代理人の選任について、申立書に特別代理人の候補者を記載すると、特別な事情がない限り、家庭裁判所は当該候補者を特別代理人として選任する場合がほとんどです。

このため、親族内に候補者がいる場合、申立書に記載しましょう。

未成年者の相続手続における注意点

未成年者の相続手続を進める際は、下記に注意しましょう。

  1. 遺産分割協議書案を作成
  2. 遺産分割協議書を作成
  3. 相続税について、未成年者控除を活用できる

1.遺産分割協議書の草案を作成

特別代理人選任を申立てる際、遺産分割の予定を記載した草案を提出する必要があります。

原則、当該草案は法定相続分に従って記載する必要があり、未成年者に不利な内容でないことが求められます。

遺産に、分割しづらい性質のものが含まれているような場合には、その理由や代替措置を記載しましょう。

2.遺産分割協議書の作成

遺産分割協議がまとまった場合、遺産分割協議書を作成しなければなりません。

遺産分割協議には、相続人全員が参加する必要があるものの、未成年者は単独での参加が認められないため、両親、または特別代理人が参加することになります。

3.相続税の未成年者控除枠が使える

未成年者が相続する場合、相続税の「未成年者控除」を利用する事ができます。

未成年者控除額の計算方法
未成年者が18歳になるまでの年数×10万円

18歳になるまでの期間のうち、1年未満は1年として算入することができます。

例えば、17歳3か月の未成年者の場合、18歳までは9か月となりますが、相続税の計算において「1年」として取り扱うことができ、控除額は10万円(1年×10万円)となります。

未成年者の相続に必要な手続、注意点まとめ

当ページでは、未成年者が相続する場合に必要な手続、注意点を解説しました。

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カテゴリー: 相続・相続税


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