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死亡一時金をもらえる場合、請求方法、注意点を解説

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当ページでは、死亡一時金をもらえる場合ともらえない場合、請求方法、注意点を解説します。

死亡一時金とは

死亡一時金とは、国民年金の第1号被保険者として一定期間保険料を納付していた人が、当該年金を受給しないまま死亡した場合、一定の親族が受けられる金銭を指します。

死亡一時金をもらえる場合

死亡人が下記に該当する場合、死亡一時金を受け取ることができます。

  1. 国民年金保険料の納付期間が36か月以上
  2. 老齢基礎年金・障害基礎年金を受けていない

1. 国民年金保険料の納付期間が36か月以上

死亡一時金を受け取るには、死亡人が死亡の前日まで国民年金の加入者であったことに加え、死亡の前月までに、36か月以上保険料を納付している必要があります。

原則、納付期間は全額を支払った月ですが、一部免除を受けている月でも、部分的に算入することができます。

免除の割合参入可能月数
1/4免除月数の3/4
半額免除月数の1/2
3/4免除月数の1/4

2. 老齢基礎年金・障害基礎年金を受けていない

死亡人が生前において、老齢基礎年金・障害基礎年金を受給していた場合、死亡一時金を受け取ることはできません。

死亡一時金を受けられる人

死亡一時金について、受け取る側は、被保険者と生計を共にしていた遺族であることが求められます。

生計を共にしていた遺族が複数いる場合は、下記の順位によります。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹

死亡一時金を受け取れない場合

反対に、下記に該当する場合は、死亡一時金を受け取ることができません。

  1. 生前に老齢基礎年金・障害基礎年金を受給していた場合
  2. 遺族が遺族基礎年金を受給できる場合
  3. 寡婦年金を受給する場合

1. 生前に老齢基礎年金・障害基礎年金を受給していた場合

死亡人が既に老齢基礎年金・障害基礎年金を受給していた場合、死亡一時金を受け取ることはできません。

2. 遺族が遺族基礎年金を受給できる場合

遺族基礎年金とは、下記のいずれかを満たす子がいる場合に受け取る事ができる年金を指します。

  1. 18歳となり、最初の3月31日を迎えていないこと
  2. 障害等級1級または2級の場合、20歳未満であること
  3. 未婚であること
  4. 前年の年収が850万円以下であること

3. 寡婦年金を受給する場合

寡婦年金とは、生計を共にしていた夫を亡くした妻に対し、60歳から65歳までの間に支払われる年金を指します。

寡婦年金と死亡一時金を併給することはできないため、寡婦年金を受給する場合には、死亡一時金を受け取ることができません。

  1. 夫が国民年金の第1号被保険者であること
  2. 10年以上国民年金を納付していること
  3. 死亡人と10年以上婚姻関係にあること
  4. 死亡当時、夫により生計を維持されていた妻であること

死亡一時金の請求方法

死亡一時金の請求先は、死亡人の住所地を管轄する年金事務所です。

1. 請求書の提出先

請求書(国民年金死亡一時金請求書)は市区町村役所、年金事務所、年金相談センターにて入手できるほか、日本年金機構ホームページよりダウンロードする方法があります。

2. 必要な書類

死亡人の基礎年金番号を確認できる書類
(死亡人の基礎年金番号通知書または年金手帳等)
提出できない場合、理由書
戸籍謄本(記載事項証明書)
※法定相続情報一覧図の写しでも可
死亡者との続柄、請求者の氏名・生年月日を確認するため
※戸籍謄本は死亡日以降に交付されたもの
世帯全員の住民票の写し死亡者との生計同一関係を確認するため
死亡者の住民票の除票世帯全員の住民票の写しに含まれる場合、不要
受取先金融機関の通帳等
(受取者本人名義)
カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(コピーも可)等
※請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要
※公金受取口座を利用する方は、請求書の「金融機関の証明」欄の証明および受取先金融機関の通帳等のコピーの添付は不要

3.失踪宣告を受けた場合

失踪宣告を受けたことで死亡人となった場合、失踪宣告の審判確定日の翌日から2年以内に請求する必要があります。

普通死亡の場合も、死亡日の翌日から2年以内に請求しなければ時効により請求する権利が消滅するため、早めに確認しましょう。

死亡一時金の金額

死亡一時金は、一次的に支給される給付金です。

このため、通常の年金のように毎月支給されるのではなく、一括で支給されることになります。

また、支給金額は保険料の納付月数に応じて異なる点に注意が必要です。

保険料納付月数死亡一時金の額
36か月以上180か月未満12万円
180か月以上240か月未満14.5万円
240か月以上300か月未満17万円
300か月以上360か月未満22万円
360か月以上420か月未満27万円
420か月以上32万円

36か月以上付加保険料を納付していた場合、8500円が上乗せされます。

国民年金以外の給付

遺族が受け取れる給付は、保険・年金の加入状況により異なります。

そのため、下記の給付についても確認しましょう。

厚生年金保険加入者の場合遺族厚生年金
生命保険に加入していた場合死亡保険金
死亡人が月の途中で亡くなった場合加入する健康保険にかかる保険料
(還付)
業務中、通勤中に亡くなった場合労災保険の遺族年金

上記の他、勤務先から慶弔見舞金を受け取ることができる場合があります。

給付要件、必要な手続について、死亡人の勤務先に確認しましょう。

死亡一時金をもらえる場合、請求方法、注意点まとめ

当ページでは、死亡一時金をもらえる場合と請求方法、注意点を解説しました。

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カテゴリー: 相続・相続税


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(さかきばら さな)
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