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土地改良区の業務、他団体との違いを解説

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当ページでは、土地改良区の業務と、他団体との違いを解説します。

土地改良区とは

土地改良区とは、一定の地域内の農業者が集まり、土地改良事業を行っている団体を指します(土地改良法)

土地改良区の業務

土地改良区は「土地改良事業」として、下記の事業を行います(土地改良法 第2条第2項各号)

事業内容
農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設(土地改良施設)の新設、管理、廃止又は変更1の土地改良事業として施行することを相当とするものとして政令で定める要件に適合する2以上の土地改良施設の新設 又は 変更を一体とした事業 及び 土地改良施設の新設又は変更
これにあわせて、1の土地改良事業として施行することを相当とするものとして政令で定める要件に適合する区画整理、農用地の造成 その他農用地の改良 又は 保全のため必要な事業とを一体とした事業を含む
区画整理土地の区画形質の変更の事業 及び 当該事業に附帯して施行することを相当とする農用地の造成工事 又は 農用地の改良若しくは保全のため必要な工事の施行とを一体とした事業をいう
農用地の造成農用地以外の土地の農用地への地目変換又は農用地間における地目変換の事業(埋立て及び干拓を除く。)及び当該事業とこれに附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更の工事その他農用地の改良又は保全のため必要な工事の施行とを一体とした事業をいう
埋立て又は干拓
農用地若しくは土地改良施設の災害復旧(津波又は高潮による海水の浸入のために農用地が受けた塩害の除去のため必要な事業を含む。)又は土地改良施設の突発事故被害(突発的な事故による被害をいう。以下同じ。)の復旧
農用地に関する権利並びにその農用地の利用上必要な土地に関する権利、農業用施設に関する権利及び水の使用に関する権利の交換分合
その他農用地の改良又は保全のため必要な事業

端的に言えば、
ゲート操作による水量調整、除草作業として水路の草刈り、水路等の泥上げを目的とした浚渫作業、壊れた水路を修繕するための水路補修等を行っています。

土地改良区の会費等

土地改良区は、下記の収入をメインに活動しています。

  1. 賦課金
  2. 決済金
  3. 補助金・交付金
  4. 業務受託料

収入に対し、「施設の維持管理費」「整備事業の負担金」「職員の給与」等の支出も行っています。

1. 賦課金

賦課金は、下記に分けられます。

経常賦課金用排水路等の施設の維持管理に対し、受益者である水田・畑の所有者や利用者(組合員)に負担してもらう金銭
特別賦課金新規整備事業の工事費等、組合員に負担してもらう金銭

2. 決済金

決済金とは、農地転用等の所有権手続に際し、賦課金の残額を一括で支払うものを指します。

農地転用については、後述します。

3. 補助金・交付金

補助金・交付金とは、行政等から支給される管理費助成金、事業交付金等を指します。

4. 業務委託料

業務委託料とは、トド府県等が所有する施設の管理を委託された場合に受け取る金銭を指します。

土地改良区と役所の違い

役所の場合、地方税等を財源とし、地域住民の暮らしを支えるサービスを提供する行政機関です。

農業について、農業振興、後継者の確保・育成、農村基本計画等に関わる業務も行いますが、これらは地方自治法等に基づいて実施されるに過ぎません。

いっぽう、土地改良区の職員は公務員資格を持ちません。

公共性・公益性の高い事業を行うことから、事務局を市区町村におく場合もありますが、市役所等とは独立的な運営がなされるのが一般的だといえます。

土地改良区と農業委員会の違い

農業委員会とは、農地法に基づいた農地の売買・貸借の許可、農地転用に関する意見具申、その他 遊休農地の調査・指導等を行う機関をいいます。

地方自治法上、市区町村とは別個独立の行政機関であり、1つの市区町村に1つの農業委員会が置かれているものの、委員会の事務局には、自治体の職員が配属されるのが一般的です。

農地転用に必要な手続

農地転用を行う場合、土地改良区に下記の書類を提出し、受益除外の手続が必要です。

  1. 土地改良区での手続上、必要書類を確認
  2. 必要書類の取得・作成
  3. 土地改良区へ書類提出
  4. 意見書発行手数料の支払
  5. 意見書を添付し、農地転用許可申請
  6. 農地法許可
  7. 土地改良区へ決済金支払

土地改良区が交付する意見書には、手数料がかかります。

土地改良区により、現金納付のみ、または 振込のみ対応しているところもあるため、事前に確認しましょう。

農地転用に必要な書類

  1. 地区除外申請書
  2. 農地転用等の通知書
  3. 位置図
  4. 付近状況図
  5. 土地の全部事項証明書
  6. 公図
  7. 誓約書
  8. 土地利用計画図
  9. 白地証明書
  10. 農地転用の申請書

農地転用手続の注意点

土地改良区に対し、農地転用に必要な手続を行う場合、締切は遵守しましょう。

農業委員会にも同じ事が言えますが、いずれも締切を過ぎた場合には申請対応をしてもらえず、1か月後の締切まで待たなくてはなりません。

そもそも論にはなりますが、土地改良区への手続が必要なのは、目的となる農地が受益地に該当する場合です。

このため、農地転用を検討する際には、まず受益地かどうかを確認し、スケジュール調整を行う必要があります。

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土地改良区と農業協同組合の(JA)違い

農業協同組合(JA)とは、農家の営農と生活を守り高めるための協同組合を指します。

JAの業務は、下記に大別されます(出典:JAグループの組織事業

  1. 営農・生活指導事業
  2. 経済事業
  3. 信用事業
  4. 共済事業
  5. 厚生事業
  6. その他事業

上記からわかるように、JAは、農業者や農業経営を支援し、農業生産全般の振興、農産物の流通・販売を促進することを目的としているのに対し、土地改良区は土地の利用促進、農業生産の向上を目指す団体です。

簡単に言うと、土地改良区は地域密着、JAは全国規模で活動している点で異なり、それぞれの役割と活動領域をもっていることがわかります。

土地改良区の業務、他団体との違いまとめ

当ページでは、土地改良区の業務と、他団体との違いを解説しました。

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カテゴリー: 農地法


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
やぎ座のO型、平成弐年式
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