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当ページでは、廃棄物処理法違反に該当した場合の罰則、注意点を解説します。
Contents
廃棄物処理法とは
廃棄物処理法(正式には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」といいます)とは、廃棄物の処理・保管・運搬・処分に関するルールを定めた法律を指します。
廃棄物とは
廃棄物は、下記に分類されます。
区別 | 概要 |
---|---|
廃棄物 | ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状 又は 液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く) |
一般廃棄物 | 産業廃棄物以外の廃棄物 |
特別管理一般廃棄物 | 一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康 又は 生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるもの |
産業廃棄物 | 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物 |
輸入された廃棄物 並びに 本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る) | |
特別管理産業廃棄物 | 産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるもの |
廃棄物に該当するかの判断基準
環境省では、廃棄物を「有価物」と主張し、法規制を免れようとする事案を受け、下記の見解を示しました。
区分 | 概要 | 実際の判断 | |
---|---|---|---|
ア | 物の性状 | (1) 利用用途に要求される品質を満足し (2)かつ、飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境の保全上の支障が発生するおそれのないものであること | (1) 生活環境の保全に係る関連基準(例えば土壌の汚染に係る環境基準等)を満足すること (2) その性状についてJIS規格等の一般に認められている客観的な基準が存在する場合は、これに適合していること (3)十分な品質管理がなされていること等 の確認が必要 |
イ | 排出の状況 | (1) 排出が需要に沿った計画的なものであり (2) 排出前や排出時に適切な保管や品質管理がなされていること | |
ウ | 通常の取扱い形態 | (1) 製品としての市場が形成されており (2) 廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと | |
エ | 取引価値の有無 | (1) 占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており (2) かつ、客観的に見て当該取引に経済的合理性があること | 名目を問わず (1) 処理料金に相当する金品の受領がないこと (2) 当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を勘案しても双方にとって営利活動として合理的な額であること (3) 当該有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績があること等 の確認が必要 |
オ | 占有者の意思 | 客観的要素から社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思として適切に利用し若しくは他人に有償譲渡する意思が認められること、又は放置若しくは処分の意思が認められないこと。 (1) 単に占有者において自ら利用し (2) 又は 他人に有償で譲渡することができるものであると認識しているか否か は、廃棄物に該当するか否かを判断する際の決定的な要素となるものではない 上記ア~エまでの各種判断要素の基準に照らし (a) 適切な利用を行おうとする意思があるとは判断されない場合 (b) 又は 主として廃棄物の脱法的な処理を目的としたものと判断される場合 には、占有者の主張する意思の内容によらず、廃棄物に該当するものと判断される |
廃棄物処理法違反に対する罰則
廃棄物処理法に違反した場合、下記の罰則が科される可能性があります。
- 5年以下の懲役 もしくは 1000万円以下の罰金 または 併科
- 3年以下の懲役 もしくは 300万円以下の罰金 または併科
- 2年以下の懲役 もしくは 200萬円以下の罰金 または併科
- 1年以下の懲役 もしくは 100万円以下の罰金
- 1年以下の懲役 もしくは 50万円以下の罰金
1. 5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金または併科
下記に該当する場合、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または これらを併科される可能性があります(廃棄物処理法 第25条)
- 無許可営業
- 措置命令違反
- 委託基準違反
- 名義貸し違反
- 不法投棄
- 不法焼却 など
「5.不法投棄」「6.不法焼却」については、未遂でも処罰の対象となります(廃棄物処理法 第25条第2項)
2. 3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科
下記に該当する場合、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科に処される可能性があります(廃棄物処理法 第26条)
- 無許可業者への運搬委託
- 改善命令違反
- 許可に係る処理施設の譲受け 又は 借り受け
- 国外廃棄物の輸入者
- 許可条件違反
- 犯罪目的での廃棄物の収集運搬 など
3. 2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または併科
第五節 一般廃棄物の輸出
第十条 一般廃棄物を輸出しようとする者は、その一般廃棄物の輸出が次の各号に該当するものであることについて、環境大臣の確認を受けなければならない。
上記の規定に違反し、一般廃棄物または産業廃棄物を輸出した場合、2年以下の懲役 若しくは 200万円以下の罰金、又は これらの併科となる可能性があります(廃棄物処理法 第27条)
4. 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
下記に該当する場合、1年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金に処される可能性があります(廃棄物処理法 第27条の2)
- 管理票の交付、記載事項、虚偽の記載等に関する違反全般
- 虚偽登録
- 報告懈怠、または虚偽報告
- 命令違反 など
5. 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
秘密保持に関する規定や、土地の形質変更に伴う届出・計画変更命令、措置命令違反を行った場合、1年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金に処される可能性があります(廃棄物処理法 第28条)
廃棄物処理法以外の法律違反
廃棄物処理に関し、下記の規定も確認しましょう。
該当する犯罪 | 罰則規定 | |
---|---|---|
道路法 | 道路に関する禁止行為違反(第43条) 1. みだりに道路を損傷し、又は汚損すること 2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
刑法 | 住居侵入等(第130条) 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった | 3年以下の懲役もしくは10万円以下の罰金 |
廃棄物処理法の注意点
廃棄物処理法では、様々な事案に対し、具体的な規定が数多く置かれています。
例えば、「処理」「保管」「運搬」「処分」いずれの工程も基準が異なります。
また、廃棄物の収集運搬等を委託する際は、委託先が必要な許可を受けているかどうかの確認をしっかりと行いましょう。
自社は悪い事をしていなかったとしても、委託先が違反事業者の場合には罰則対象となります。
廃棄物処理法違反の罰則、注意点まとめ
当ページでは、廃棄物処理法に違反した場合の罰則、注意点を解説しました。