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当ページでは、特殊酒類卸売業免許の種類と取得要件を解説します。
Contents
特殊酒類卸売業免許とは
特殊酒類卸売業免許とは、酒類似業者の特別な依頼に対応する目的で、酒類を卸売することが認められる下記の酒類卸売業免許を指します(出典:免許申請の手引|国税庁 (nta.go.jp))
- 酒類製造者の本支店、出張所等に対する酒類卸売業免許
- 酒類製造者の企業合同に伴う酒類卸売業免許
- 酒類製造者の共同販売機関に対する酒類卸売業免許
1. 酒類製造者の本支店、出張所等に対する酒類卸売業免許
酒類製造者の本支店、出張所等に対する酒類卸売業免許とは、酒類製造者、共同瓶詰業者 又は 酒類製造者と同系列下にある酒類販売業者が、製造場以外の一定の場所に本店・支店 又は 出張所等を設け、自己の製造する避ける伊藤を卸売する際に取得する免許を指します。
同系列下にあるかどうかの基準は、資本の出資比率 または 役員の出向状況等をもとに、客観的に判断します。
共同瓶詰業者とは…
酒造の作業工程の効率化を目的とし、製造部門から瓶詰作業のみを切り離し、他の事業者に当該作業を委託する場合における委託先事業者を指します。
1-1. 取得要件
下記に該当する場合、申請する販売場における販売能力、酒類の需給調整上の影響を十分に検討の上、支障がないと認められると、販売する酒類の範囲・販売方法を限定し、免許を取得することができます。
- 製造者が、自己の製造した酒類を卸売する場合
- 共同瓶詰業者が、その酒類を卸売する場合
- 共同瓶詰場の構成員である製造者が、自製酒 及び 参加共同瓶詰場において、共同瓶詰した酒類を卸売する場合
- 同系列下にある子会社の製造する酒類を、親会社の本支店・出張所等において、または 親会社の製造する酒類を同系列下にある子会社の本支店・出張所等において卸売する場合
- 持株会社の所有子会社の製造した酒類 及び これと同一商標を用いて移出する酒類を、他の所有子会社の本支店・出張所等において卸売する場合
2. 酒類製造者の企業合同に伴う酒類卸売業免許
酒類製造者の企業合同に伴う酒類卸売業免許とは、2以上の酒類製造者が企業合同を行う場合、従来の取引先を確保する目的で酒類の卸売をする際に取得する免許を指します。
要するに…
企業合同を行った酒類製造者が、これまでの取引先との付き合いを継続する目的で卸売をするための免許です。
2-1. 取得要件
下記に該当する場合、申請販売場の販売能力、酒類の需給調整に及ぼす影響を十分に検討のうえ、支障がないと認められると、免許を取得することができます。
- 企業合同の結果、廃止される製造場において酒類を卸売する場合
- 企業合同の結果、製造者でなくなる者 又は 当該者が主だって設立する法人が酒類を卸売する場合
3. 酒類製造者の共同販売機関に対する酒類卸売業免許
酒類製造者の共同販売機関に対する酒類卸売業免許とは、2以上の酒類製造者が共同して販売機関を設けた場合において、その構成員が自製する酒類を卸売する際に取得する免許を指します。
特別な取得要件はありませんが、申請販売場における販売能力、酒類の需給調整に及ぼす影響を十分に検討の上、支障がないと認められた場合に免許を取得することができます。
特殊酒類卸売業免許の種類、取得要件 まとめ
当ページでは、特殊酒類卸売業免許の種類・取得要件を解説しました。