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定款を自分で作る方法、認証までの流れを解説

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当ページでは、定款を自分で作成する方法と注意点、認証までの流れを開設します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′) / 榊原行政書士事務所 代表行政書士 / 3級FP技能士 / やぎ座のO型 / 趣味は写真を撮ること、神社をめぐること

定款とは

定款とは、会社の根本規則を定めたもので、設立時に必要なものです。

一部の法人を除き、作成した定款は「公証役場」というところで、認証を受ける必要があります。

紙定款と電子定款の違い

定款は「紙」「電子」に分類されます。

紙定款電子定款
印紙税4万円0円
必要な機器不要専用ソフト、カードリーダ等

紙定款の場合、文書作成ソフト等で作成した定款をプリントアウトし、押印したものを作成・保管する必要がある一方、電子定款の場合、作成した定款をPDFに変換したものに電子署名をして、データにて保管することになります。

印紙税は、紙文書にのみかかるため、電子定款の場合にはかかりませんが、作成には専用ソフト等が揃える必要があります。

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定款の作成に必要なもの

定款の作成には、下記が必要です。

許可・認可手続開業を予定している事業により、事前に許認可の取得が求められる場合があります
印鑑登録証明書発起人、役員等の印鑑登録証明書
認証費用資本金の額により異なりますが、3万円から5万円程度です
定款の謄本代1枚250円
CD-R、DVD-R、USBメモリ等の記録媒体電子定款の場合に必要
会社の代表印一般的に会社の実印、角印、銀行印の3つを用意しますが、1つでも構いません
資本金振込用の通帳法人名義の通帳は、設立(登記)後でなければ作成できませんので、個人名義の通帳で構いません

定款作成の流れ

定款は、下記の流れで作成します。

  1. 定款案の作成
  2. 公証人に事前相談
  3. 公証役場にて定款認証

1.定款案の作成

定款に記載する事項は、大きく3つに分類されます。

絶対的記載事項会社法により記載が義務づけられる事項
相対的記載事項特定の状況・条件に対応するため、記載する必要がある事項
任意的記載事項法律で記載は義務づけられていないものの、会社が自由に決定できる事項
出典:会社法

(1)絶対的記載事項

絶対的記載事項には、下記を記載する必要があります(会社法 第27条)

  1. 目的
  2. 商号
  3. 本店の所在地
  4. 設立に際して出資される財産の価額 または その最低額
  5. 発起人の氏名 または 名称 及び 住所

(2)相対的記載事項

相対的記載事項として、一般的には下記を記載します(会社法 第28条、第29条)

  1. 変態的記載事項
    (1) 現物出資
    (2) 財産引受
    (3) 発起人の報酬、特別利益
    (4)設立費用の求償
  2. 株式の譲渡制限に関する定め
  3. 取得請求権株式に関する定め
  4. 取得条項付株式に関する定め
  5. 株券発行の定め
  6. 基準日
  7. 取締役会、会計参与、監査役、会計監査人、委員会、代表取締役の設置
  8. 取締役等の任期の短縮
  9. 取締役等の任期の伸長
  10. 監査役の任期の伸長
  11. 取締役会の招集通知期間の短縮
  12. 取締役会の決議の省略
  13. 役員等の責任の軽減に関する定め
  14. 剰余金配当の定め
  15. 公告の方法

(3)任意的記載事項

任意的記載事項は、定款外で定めても構わない事項ですが、定款に記載することでより明確になります。

ただし、定款に記載した事項を変更する場合、その都度、株主総会の特別決議が必要な点に注意しましょう。

  1. 事業年度(決算期)
  2. 役員等の員数
  3. 役員報酬の決定方法
  4. 定時株主総会の招集時期
  5. 株主総会の議長 など

合同会社の場合、利益配当の定め、社員の損益分割割合の定め、残余財産分配の定め等も任意的記載事項に含まれます。

1-1.定款の用紙サイズと書式等

定款を作成する際は、下記に注意しましょう。

用紙サイズA4サイズ
(横210mm×縦297mm)
書式Microsoft Word等の文書作成ソフトでの作成可
作成部数3部
(公証役場保存用、登記用、会社保存用)
文字の向き横書き
文字の大きさ10.5ptから12pt
フォント明朝体 または ゴシック体

紙定款の場合、定款末尾に発起人全員の署名押印が必要ですが、電子定款の場合は不要です。

1-2.定款の綴じ方

作成した定款は、ホチキスで留めて割印をします。

割印は、各ページの継ぎ目にしますが、製本テープで袋綴じにする場合は、表裏の製本テープと原本との間に押します。

上記は示談書の例ですが、定款も同様です。

2.公証人に事前相談

定款案が完成したら、公証役場に連絡し、公証人による事前確認を受けます。

提出先は、設立する会社の本店所在地を管轄する法務局 または 地方法務局に所属する公証人となります。

要するに、本店所在地のある都道府県内の公証役場なら、どこでも構いません。

提出した定款案について、問題がある場合には公証人から指摘がありますので、この段階で修正しましょう。

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3.公証役場にて定款認証

事前確認の終了後、予約をとり、公証役場にて認証手続を行います。

認証完了後、定款の謄本を受け取りましょう。

3-1.定款認証に必要なもの

定款の認証手続には、下記が必要です。

発起人自身が定款を作成した場合(1) 発起人全員が公証役場に行く場合
 ① 定款 3通
 ② 発起人全員の印鑑登録証明書
(2) 代理人が公証役場に行く場合
 (1)に加えて
 ① 委任状(発起人の実印を押印したもの)
 ② 代理人自身の確認資料として下記のいずれか
  ア 印鑑登録証明書と実印
  イ 運転免許証と認印
  ウ マイナンバーカードと認印
  エ 住民基本台帳カードと認印
  オ パスポート、身体障害者手帳、在留カードと認印
代理人が定款を作成した場合(1) 定款作成代理人が公証役場に行く場合
 ① 定款 3通
 ② 発起人全員の印鑑登録証明書
 ③ 委任状(発起人の実印を押印したもの)
 ④ 定款作成代理人自身の確認資料として下記のいずれか
  ア 印鑑登録証明書と実印
  イ 運転免許証と認印
  ウ マイナンバーカードと認印
  エ 住民基本台帳カードと認印
  オ パスポート、身体障害者手帳、在留カードと認印

(2) 定款作成代理人の代理人が公証役場に行く場合
 (1) の資料に加えて
 ① 委任状(発起人の実印を押印したもの)
 ② 代理人自身の確認資料として下記のいずれか
  ア 印鑑登録証明書と実印
  イ 運転免許証と認印
  ウ マイナンバーカードと認印
  エ 住民基本台帳カードと認印
  オ パスポート、身体障害者手帳、在留カードと認印
出典:書面による会社の定款の認証を受けるには、どのような資料が必要ですか?

3-2.定款の認証手数料

定款認証にかかる費用は、法人形態・資本金の額により異なります。

下表は、株式会社 または 特定目的会社の定款認証手数料です(手数料令 第35条1号、2号、3号)

資本金の額等が100万円未満3万円
資本金の額等が100万円以上300万円未満4万円
上記以外5万円
定款に資本金の額等が記載されていない場合5万円
出典:手数料|日本公証人連合会

一般社団法人、一般財団法人の定款認証手数料は5万円です(手数料令 第35条)

3-3.謄本の請求手数料

紙定款の場合、謄本が必要ですが、1枚につき250円の手数料がかかります。

おおむね8枚程度となり、2,000円くらいです。

3-4.収入印紙代

紙定款の場合、印紙税法により課税文書として扱われ、収入印紙代4万円が必要です。

電子定款の場合、収入印紙代の代わりにCD-R、DVD-R、USBメモリ等の記録媒体に対し、電磁的記録の保存手数料 300円/回 がかかります。

定款を自分で作る方法、認証までの流れ まとめ

当ページでは、定款を自分で作る方法と認証までの流れを開設しました。

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