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個人事業主が死亡した場合の相続手続、注意点を解説

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当ページでは、個人事業主が死亡した場合の相続手続、注意点を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′) / 榊原行政書士事務所 代表行政書士 / 3級FP技能士 / やぎ座のO型 / 趣味は写真を撮ること、神社をめぐること

個人事業主が死亡した場合の選択肢

個人事業主が死亡した場合、相続人には、下記の選択肢があります。

  1. 個人事業を廃業する
  2. 個人事業を承継する

1.個人事業を廃業する場合

個人事業を廃業する場合、下記の手続が必要です。

書類・手続申請先期限
個人事業主の死亡届出書所轄の税務署死亡後 速やかに
個人事業の開業・廃業届出書所轄の税務署死亡日から1か月以内
事業廃止届出書所轄の税務署死亡日以降 速やかに
所得税の青色申告の取りやめ届出書
(青色申告を選択していた場合)
所轄の税務署死亡した年の翌年3月15日まで
給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
※個人事業の開業・廃業届出書を提出した場合は不要※
所轄の税務署死亡日から1か月以内
出典:税の情報・手続・用紙|国税庁

2.個人事業を承継する場合

相続人が個人事業を承継する場合、下記の手続が必要です。

書類・手続申請先期限
個人事業の開業・廃業届出書所轄の税務署死亡日から1か月以内
青色申告承認申請書
(被相続人が青色申告を選択していた場合)
所轄の税務署1月1日から8月31日までに死亡:死亡日から4か月以内
9月1日から10月31日までに死亡:死亡した年の12月31日まで
11月1日から12月31日までに死亡:死亡した年の翌年2月15日まで
青色申告承認申請書
(被相続人が白色申告を選択していた場合)
所轄の税務署原則:申告する年の3月15日まで
例外:承継がその年の1月16日以後の場合、承継後2か月以内
青色専従者給与に関する届出・変更届出書所轄の税務署原則:青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで
例外:承継がその年の1月16日以後の場合、承継後2か月以内
給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
※個人事業の開業・廃業届出書を提出した場合は不要※
所轄の税務署死亡日から1か月以内
消費税課税事業者届出書所轄の税務署初年度は課税免除となるため、消費税の手続は不要ですが、,還付を受けるには課税事業者でなければなりません
インボイス等と併せ、検討されることをオススメします
出典:税の情報・手続・用紙|国税庁

個人事業主の相続手続

個人事業主の場合、事業上の資産・負債は被相続人の財産であり、相続財産に含まれます。

事業用資産・負債とは、具体的に下記の財産を指します。

1.現金預貯金

公私問わず、死亡日を基準として、現金預貯金残高が相続財産となります。

屋号名義であっても、被相続人の遺産に含まれます。

2.事業用資産

事業用資産には、商品・材料・貯蔵品等の棚卸資産、機械・備品等の固定資産、著作権・ソフトウェア等の無形固定資産まで広く含まれます。

3.不動産

不動産について、被相続人名義の不動産は、事業用に使用していたかどうかに関わらず、相続財産に含まれます。

原則、評価方法は路線価方式です。

4.売掛金、未収入金

事業上で発生した売掛金・未収入金について、死亡日を基準に算定されるため、相続財産には含まれません。

このため、死亡後に入金される当該債権については注意が必要です。

売掛金は、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年(民法 第166条)で事項にかかるため、早めに回収しましょう。

5.負債(債務)

事業上 発生した負債(債務)についても、死亡日を基準に相続財産に含みます。

死亡日に存在する買掛金、未払金等も相続財産の一部であり、債務として処理します。

6.その他

上記のほか、車両運搬具(自動車)、有価証券等もすべて相続財産に含まれます。

個人事業主の準確定申告

個人事業主が死亡した場合、死亡した年の1月1日から死亡日までの課税所得・所得税額を計算し、被相続人の代わりに「準確定申告」を行う必要があります。

準確定申告は、死亡日から4か月以内に行わなければならず、相続人が複数いる場合、相続人全員が共同して行う必要がある点に注意しましょう。

死亡した年の前年分について、確定申告を行っていない場合、準確定申告と併せて行う必要があります。

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個人事業主の相続対策

個人事業主が生前にできる手段は、下記の通りです。

1.法人成り

個人事業の相続では、事業用資産と個人の資産が混同され、遺産分割が困難になったり、相続税の課税対象となる可能性があります。

これらを回避するためには、個人事業を法人化し、財産を明確に区分する方法が考えられます。

2.生前贈与

個人事業主の相続について、後継者が決まっている場合は生前贈与という選択肢もあります。

生前贈与には非課税枠が設けられているため、これらをうまく活用しながら、事業用資産を移転するのがオススメです。

3.遺言書を作成

個人事業主の相続について、相続人同士でもめる可能性がある場合、遺言書で備える方法があります。

どの資産を誰が、どのくらい承継するのか、各相続人の法定相続割合遺留分等を勘案し、記載しましょう。

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4.家族信託

個人事業主の相続について、家族信託という選択肢もあります。

家族信託では、生前に後継者と信託契約を結ぶ必要がありますが、契約内容は当事者間で事由に設定でき、生前から効力をもたせることも可能です。

相続だけでなく、生前における事業承継、認知症対策にも有効です。

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5.事業承継税制

事業用資産を移転する際、後継者に負担がかかる場合があります。

これを防ぐには、事業承継税制の活用が考えられます。

ただし、事業承継税制を活用するには、満たすべき要件が複雑なうえに、一定の手続を継続して行う必要があるため、専門家(税理士)までご相談ください。

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個人事業主が死亡した場合の相続手続、注意点まとめ

当ページでは、個人事業主の相続手続と注意点を解説しました。

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カテゴリー: 相続・相続税


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