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遺産分割協議の進め方、期限、注意点を解説

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当ページでは、遺産分割協議の進め方、期限、注意点を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′) / 榊原行政書士事務所 代表行政書士 / 3級FP技能士 / やぎ座のO型 / 趣味は写真を撮ること、神社をめぐること

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、被相続人が遺言を残していない場合、相続人同士の話し合いにより「だれが」「何を」「どのくらい相続するか」を決定するものです。

法律上、相続人全員が参加しなければなりません。

逆に言えば、原則、相続人以外は参加できないものです。

遺産分割の方法

遺産は、下記のいずれかの方法で分割します。

  1. 現物分割
  2. 換価分割
  3. 代償分割

1.現物分割

現物分割とは、遺産をそのままの状態で分割する方法を指します。

例えば、遺産に複数の不動産が含まれる場合、各不動産をそのまま相続する場合がこれに該当します。

被相続人の愛車を相続人の1人がそのまま承継するのも、現物分割です。

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2.換価分割

換価分割とは、遺産の全部 または 一部を売却(換価)した金銭を分割する方法をいいます。

現物分割が難しい不動産や、代償金が支度できない場合に用いられる方法です。

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3.代償分割

代償分割とは、特定の相続人のみが遺産を相続し、他の相続人に対し、代償金を支払う方法です。

相続したい人が相続し、誰も損をしない良案に見えますが、相続人が代償金を支度できない場合もあるため、注意が必要です。

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遺産分割協議の流れ

遺産分割協議は、下記の流れで行います。

  1. 遺言書の確認
  2. 相続人調査
  3. 相続財産調査
  4. 遺産分割協議、協議書の作成

1.遺言書の確認

相続開始後、まずは遺言書の有無を確認しましょう。

1-1.遺言書があった場合

被相続人が遺言書を作成していた場合、原則、遺言書の内容に従い、遺産を分割することになります。

ただし、遺言の様式次第では、家庭裁判所で検認手続が必要な場合があることに注意しましょう。

見つかった遺言書の内容に不備がある場合は無効となり、遺産分割協議へと進みます。

このほか、遺言書に記載されていない財産の分割は、相続人全員の協議が必要となります。

相続人全員の同意がある場合、遺言書があっても、その内容と異なる遺産分割をすることが可能です。

1-2.遺言書がない、異なる分割をしたい場合

被相続人が遺言書を作成していない場合や、遺言書はあるものの、その内容とは異なる分割を希望する場合(※相続人全員の同意が必要)は、遺産分割協議へ移行します。

法律に、協議の方法までは定めがないため、相続人同士で自由に調整することができます。

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2.相続人調査

遺産分割協議には、相続人全員が参加する必要があり、1人でも参加していない相続人がいる場合、無効となります。

このため、被相続人の相続人を戸籍書類で確認します。

養子縁組・離縁、婚姻・離婚、婚外子の存在等、すべての可能性を前提に調査しましょう。

2-1.相続人に未成年者が含まれる場合

相続人に未成年者がいる場合、遺産分割協議には法定代理人が参加することになります。

ただし、未成年者の法定代理人(親権者等)も相続人に含まれる場合は、家庭裁判所に「特別代理人」を選任してもらう必要があります。

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2-2.相続人に被後見人が含まれる場合

相続人に被後見人が含まれる場合、遺産分割協議には成年後見人等が参加します。

判断能力が低下していながら、成年後見人等が選任されていない場合、家庭裁判所に後見開始の申立てを行う必要がある点に注意しましょう。

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2-3.相続人に行方不明者が含まれる場合

相続人に行方不明者が含まれる場合、下記の方法が考えられます。

音信不通だからと、当該相続人抜きで進めた遺産分割協議は無効です。

3.相続財産調査

相続人調査と並行し、被相続人の財産を全て調査します。

遺産分割協議後、新たに遺産を発見した場合、その都度、相続人全員による遺産分割協議を行う必要があり、大変な労力がかかります。

また、相続放棄限定承認の熟慮期間経過後に見つかった債務について、少なからず、相続人に負担がかかることになります。

これらを回避するには、遺産分割協議前にしっかりと相続財産調査を実施する他ありません。

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4.遺産分割協議、協議書の作成

相続人の確認、相続財産の調査が完了したら、作成した財産目録を基に相続人全員による遺産分割協議を行います。

協議がまとまったら、協議の内容を書面にして遺産分割協議書を作成します。

全ての相続人が内容を確認し、署名押印をして完成となりますので、各自一部ずつ保管しましょう。

遺産分割協議の期限

原則、遺産分割協議に期限はありません。

ただし、相続手続においては期限が設定されているものがあります。

相続放棄限定承認相続開始を知ったときから3か月
被相続人の準確定申告相続の開始を知った日の翌日から4か月
相続税の申告・納税相続の開始を知った日の翌日から10か月
遺留分侵害額請求相続開始、遺留分を侵害された事実を知ったときから1年
(相続開始から10年)
所有権移転登記
相続登記
不動産を相続したことを知った日から3年
※遺産分割協議の場合、成立日から3年
相続税の還付請求相続税の納付期限から5年10か月

期限内に遺産分割協議がまとまりそうにない場合、1度申請先に相談し、必要な手続をとりましょう。

相続税の申告・納税の場合、いったん法定相続分で申告・納税し、あとから更正請求、修正申告を行う方法があるほか、遺留分侵害額請求の場合、請求さえできれば、時効期限内に解決することまでは求められません。

特別受益、寄与分に注意

令和5年(2023年)4月1日より、相続開始から10年が経過してから行われる遺産分割において、原則、特別受益寄与分が相続分の算定基礎に含まれなくなりました。

端的に言えば、「相続開始から10年を超えると、法定相続分でしか遺産分割ができない」ということです。

特別受益のない相続人や寄与分のある相続人については、原則、相続開始から10年以内に遺産分割を終えないと、本来受けられたはずの利益が受けられなくなる点に注意しましょう。

遺産分割協議のやり直し

原則、遺産分割協議は、相続人全員の合意がある場合と、錯誤、詐欺・強迫による合意があった場合を除き、やり直しができません。

このため、作成時にはきちんと内容を理解し、納得がいかない場合には署名押印をせず、弁護士等の専門家までご相談ください。

遺産分割協議の進め方、期限、注意点まとめ

当ページでは、遺産分割協議の進め方、期限、注意点を解説しました。

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カテゴリー: 相続・相続税


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