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当ページでは、被相続人の違反金に関する取扱、注意点を解説します。
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駐車違反とは
駐車違反は、「放置駐車」「駐停車」に大別されます。
いずれの場合も「5分」を限度に、違法性を判断します(参照:道路交通法第2条第18号|e-Gov法令検索)
(1)放置駐車違反
放置駐車違反とは、運転者が車から離れ、車をすぐに移動できない状態を指します。
駐車禁止箇所に停止し、車両を離れた際、駐車監視員 または 警察に発見されると、確認標章が貼付されます。
(2)駐停車違反
駐停車違反とは、駐車禁止、駐停車禁止箇所のいずれかに停車し、運転者が車を移動できる状態を指します。
放置駐車違反では、車内はもぬけの殻ですが、駐停車違反の場合、車内に人がいる状態で切符(確認標章)が切られることもあります。
このほか、下記に該当する場所に停車した場合、駐停車違反として扱われる可能性があります。
- 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル
- 交差点の側端、道路の曲がり角から5m以内の場所
- 横断歩道、自転車横断帯の前後の側端から、それぞれ5m以内の場所
- 安全地帯がある道路のうち、安全地帯の左側、前後の側端からそれぞれ前後10m以内の場所
- 乗合自動車の停留所、トロリーバス、路面電車の停留場を示す標示柱、標示坂がある位置から10m以内の場所
- 踏切の前後の側端からそれぞれ10m以内の場所
上記の場合、警察官に注意され、すぐに車を移動させると見逃してもらえる場合が多いです。
駐車違反の反則金
駐車違反の反則金は、下表の通りです。
区分 | 反則金 |
---|---|
放置駐車違反 | 普通車15,000円 二輪車・原付:10,000円 大型車等:25,000円 |
駐停車違反 | 普通車:12,000円 二輪車・原付:7,000円 大型車:15,000円 |
相続人の反則金について
被相続人(死亡人)が生前、駐車違反等の交通違反に係る罰金の納付義務を負っていた場合、原則、相続人が納める必要はありません。
罰金は、一身専属権と呼ばれるもので、相続対象ではありません。
ただし、次の場合には相続する財産の範囲で、支払義務を負う点に注意しましょう。
- 没収
- 租税公課に関する罰金 または 追徴
- 専売に関する法令による罰金 または 追徴
参照:刑事訴訟法第491条|e-Gov法令検索から抜粋
駐車違反金の相続関係、注意点まとめ
当ページでは、被相続人の違反金と相続関係、注意点を解説しました。