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法人化と個人診療所開設、どちらがいいのか悩む

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副業で開業届を出すタイミング、メリット、注意点を解説

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当ページでは、副業で開業届を出すタイミング、メリットと注意点を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな / 榊原行政書士事務所 代表行政書士/ 3級FP技能士 / 日商簿記検定3級 / やぎ座のO型 / 趣味は写真を撮ること、神社をめぐること

副業で開業届を出すタイミング

会社員が副業で収入を得る場合、副業による所得が年間20万円以下の場合、原則、確定申告は必要ありません。この場合、所得区分は「雑所得」となります。

ただし、副業による収入が安定し、本業と同等の費用・時間を費やす場合、所得区分は「事業所得」となり、確定申告をしなければなりません。

このことから、副業で開業届を出すかどうか悩んでいる場合、確定申告の義務が生じるタイミングが適切だと考えられます。

開業届を出すと個人事業主に

個人事業主とは、法人を設立せず、事業を行っている人を指します。

事業とは、「独立」「反復」「継続」の全てを満たすものをいい、ほとんどの場合、一定規模以上の仕事になります。

個人事業主とフリーランスの違い

フリーランスとは、法人等の組織に所属せず、独立して仕事を請け負う人、働き方を指します。

自分のスキル、専門技術を活かし、個人で仕事をするもので、具体的には、士業者、カメラマン、ライター、デザイナー等が挙げられます。

これに対し、個人事業主は、税務署に開業届を提出し、税務上の区分が法人ではない事業者を指します。

要するに、開業届を提出しているかどうかの違いです。

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個人事業主として開業するメリット

副業について、個人事業主として開業するメリットは次の通りです。

  1. 青色申告で最大65万円控除を受けられる
  2. 3年間の損失繰越が可能
  3. 30万円未満の資産を経費計上できる

確定申告をする場合、青色申告、白色申告から選択することができます。

このうち、青色申告を選択した場合を前提に解説します。

1.青色申告で最大65万円控除

青色申告を選択した場合、青色申告特別控除の適用を受けられます。

このうち、一定要件を満たすことで、最大65万円控除が適用されます。

青色申告特別控除には、65万円、55万円、10万円の控除枠が設けられており、それぞれ満たすべき要件が異なります。

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2.3年間の損失繰越が可能

個人事業に損失が出た場合、その金額を翌年以降3年間に渡り、繰り越すことができます。

その結果、翌年以降における各年分の所得金額から、当該損失を控除することができるほか、損失額を前年分の所得金額に繰り戻し、所得税の還付を受けることもできます。

繰戻し還付制度を活用する場合、税務署から税務調査を受ける可能性がありますので、しっかり準備しておきましょう。

3.30万円未満の資産を経費計上できる

白色申告を選択すると、取得金額が10万円以上の場合について、耐用年数(使用できる年数)に応じた減価焼却処理をする必要があります。

いっぽう、青色申告の場合、30万円未満の資産は購入年において、全額を経費として計上することができ、結果的に所得税を抑えることができます(これを「少額減価償却資産の特例」といいます)

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個人事業主として開業する際の注意点

個人事業主として開業する際、下記に注意しましょう。

  1. 事前の申請、知識が必要
  2. 帳簿書類の保管

1.事前の申請、知識が必要

青色申告を選択するには、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

開業届(個人事業の開業・廃業等届出)と併せて提出しましょう。

所得税の青色申告承認申請書は、開業から2か月以内(開業が1月1日から15日までの場合、3月15日まで)、その他の場合、翌年分からの適用となる点に注意が必要です。

また、青色申告を行うには、複式簿記による記帳が必要なため、会計ソフト等を利用することをオススメします。

2.帳簿書類の保管

確定申告時に使用する帳票は勿論、日々の取引に係る記録は、確定申告後も一定期間保管する義務があります。

青色申告者の場合、下記の通りです。

保存が必要なもの保存期間
帳簿仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など7年
書類決算関係書類損益計算書、貸借対照表、棚卸表など7年
現金預金取引等関係書類領収証、小切手控、預金通帳、借用証など7年
その他の書類取引に関して作成し、又は受領した上記以外の書類(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など)5年
引用:記帳や帳簿等保存・青色申告|国税庁ホームページ

前々年分の事業所得 および 不動産所得の金額が300万円以下の場合、現預金取引等関係書類の保存期間は5年です。

いっぽう、白色申告の場合にも、帳簿書類の保存期間が定められています。

保存が必要なもの保存期間
帳簿収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)7年
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)5年
書類決算に関して作成した棚卸表その他の書類5年
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類
引用:記帳や帳簿等保存・青色申告|国税庁ホームページ

保存方法は、紙だけでなく電子データとしても認められ、請求書・領収書のうち、電子データでやり取りをした場合は電子エータでの保存が必要です。

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副業で開業届を出すタイミング、メリット、注意点まとめ

当ページでは、副業で開業届を出すタイミング、メリットと注意点を解説しました。

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