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当ページでは、申請取次制度の概要、入国管理局に係る申請等を依頼する際の注意点を解説します。
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申請取次制度とは
申請取次制度とは、地方入国管理局長が認めた人、所定の届出を行った人が、外国人に代わり、入国・在留関係の申請書類等を提出できる制度をいいます。
原則、これらの手続は「本人出頭」を求められるものなので、申請取次を認められるには、一定要件を満たす必要があります。
申請取次ができる人
申請取次ができるのは、下記に該当する人です。
- 受入れ機関等の職員
- 旅行業者の職員
- 公益法人の職員
- 弁護士
- 行政書士
1から3の場合、入国管理局長に申出を行い、認められることが必要です。
4と5の場合、資格者ならOKというわけではなく、所属する弁護士会、行政書士会経由にて、所定の講習を修了、試験に合格し、届出を行う必要があります。
申請取次の範囲
下記に該当する手続について、申請取次が認められます。
在留資格 | (1)在留資格認定証明書交付申請 (2)資格外活動許可申請 (3)在留資格変更許可申請 (4)在留資格の変更による永住許可申請 (5)在留資格取得許可申請 (6)在留資格の取得による永住許可申請 |
在留カード | (1)在留カードの住居地以外の記載事項変更届 (2)在留カードの有効期間更新申請 (3)在留カードの紛失等再交付申請 (4)在留カードの汚損等再交付申請 (5)在留カードの交換希望による再交付申請 (6)在留カードの再交付申請命令による再交付申請 (7)在留カードの受領 |
その他 | (1)再入国許可申請 (2)就労資格証明書交付申請 (3)申請内容の変更申出 |
申請取次を依頼する際の注意点
1.書類作成は行政書士に
官公署に提出する書類を作成するのは、行政書士の仕事です。
行政書士以外に申請取次を依頼する場合、申請書類はご自身で作成し、あくまで申請のみ取次いでもらう点に注意しましょう。
行政書士においても、本人に代理して申請するのではなく、あくまで本人名義で申請のみを取次ぐ立場です。
2.申請取次は承認を受けた人のみ対応可能
申請取次を行うには、下記の要件を満たした上で、出入国管理局に所定の手続を行い、承認を得る必要があります。
- これまで入管法等に違反したことがなく、申請取次を承認することが相当でない行為をしたことがないなど、信用できる人
- 外国人の出入国・在留手続に関する知識があると認められる人
申請取次制度の概要、依頼時の注意点まとめ
当ページでは、申請取次制度の概要と依頼時の注意点を解説しました。