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当ページでは、農地転用(略して「農転」)の申請要件、審査基準を解説します。
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筆者プロフィール
榊原 沙奈(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。
農地転用とは
農地転用は、登記簿上の地目が「畑」となっている土地を、「雑種地」等に変更(転用)するために必要な手続の1つです。
転用例として、農地を住宅、資材置き場、駐車場等へ変更する場合が挙げられます。
農地転用による手続は、第3条、第4条、第5条の3つに区分され、転用の目的に対応する手続が求められます。
農地転用が可能な農地
農地転用の要件に「用途地域」があります。
用途地域は法律や条令等で定められ、下記に分類されます。
- 農用地区域内農地
- 甲種農地
- 第1種農地
- 第2種農地
- 第3種農地
上記のうち、「第2種農地」「第3種農地」は農地転用が可能です。
他区分に該当する場合、一時転用等の方法を検討しましょう。
農地区分の確認方法
対象となる農地区分は、下記の方法で確認することができます。
- 登記簿謄本、公図、航空写真等を取得する
- 農業委員会、市区町村役所の農政課に確認
農地転用許可の「3条」「4条」「5条」
農地転用に関する許可は、3条、4条、5条に分類されます。
それぞれの違いは下表の通りです。
許可区分 | 概要 |
---|---|
3条 | 用途は農地のまま、所有者を変更 |
4条 | 所有者を変えず、用途を変更 |
5条 | 所有者・利用者が変更 農地以外の用途に変更 |
農地の所在地により手続が異なる
農地の所在地が「市街化区域」の中にあるのか、外にあるのかにより、必要な手続が異なります。
- 市街化区域外:許可申請が必要
- 市街化区域内:届出が必要
許可と届出の違いは「審査の有無」で、いずれも農業委員会への相談が不可欠です。
農地転用に関する罰則規定
農地法では、下記に該当するものを処分の対象としています。
- 許可を受けず、農地を転用する
- 許可を受けず、農地等を転用するための権利設定・移転を行う
- 転用許可に付した条件に違反
- 違反転用車から違反に関わる工事等を請け負う
- 虚偽等の不正手段による許可の取得
市区町村役所側が上記の事実を確認した場合、違反者に連絡し、期限を設定したうえで是正指導を行います。
工事完了後の場合、原状回復に多額の支出が伴うこともありますが、原状回復または追認許可とするのかを判断するのは市区町村役所です。
悪質と判断された場合、刑事訴訟法による告発の可能性もあり、3年以下の懲役、または、300万円(法人の場合は1億円)以下の罰金が科されます。
農地転用に関する各条の違い、審査要件まとめ
当ページでは、農地転用に関する各条の違いと、審査要件を解説しました。