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相続欠格の効果、注意点を解説

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筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

相続欠格とは

相続欠格とは、法定相続人が特定要件に該当する場合、その相続人が持つ「相続する権利」を失わせる制度をいいます。

相続欠格となった相続人を「相続欠格者」と呼び、遺産分割協議に参加できないだけでなく、相続自体認められません。

相続欠格になる場合

下記に該当する場合、相続欠格となります。

  1. 故意に、被相続人(死亡人)または、自分より先順位・同順位にある相続人を死亡させ、刑に処せられた人
  2. 被相続人が殺害されたことを知りながら、告発または告訴しなかった人
  3. 詐欺・強迫により、被相続人が遺言し、撤回、取消し、変更する事を妨げた人
  4. 詐欺・強迫により、被相続人に遺言させ、撤回、取消し、変更させた人
  5. 相続人に関する被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した人

いずれも相続に関し、大きな影響を及ぼす非行・不正行為に該当することがわかります。

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相続欠格の効果

相続欠格に該当する場合、その相続人について、当然に相続する権利を失います。

当然にというのは、裁判等の手続を要さず、遺留分さえ認められないことを指します。

戸籍上、「相続欠格」の事由が表記されるわけではないため、相続登記等において、「相続欠格証明書」を求められる点には注意しましょう。

相続欠格者に子がいる場合、親に代わり子が相続できる場合があります。

相続廃除との違い

相続欠格と似ている制度として、「相続廃除」があります。

相続廃除は、被相続人が自らの意思で、推定相続人の相続権を剥奪する制度です。

相続廃除の要件

下記の要件を満たす場合、被相続人は相続廃除の手続を行う事ができます。

  1. 虐待
  2. 重大な侮辱
  3. 著しい非行

相続廃除の効果

被相続人の生前、家庭裁判所の審判手続が確定した場合、その時点で相続人の資格喪失となります。

いっぽう、遺言書で相続人廃除の意思表示をした場合、家庭裁判所の審判手続が確定したときから相続開始に遡り、相続人はその資格を失います。

この場合も、排除された相続人に子がいる場合、相続が認められる場合があります。

相続欠格の注意点

相続欠格者以外の相続人は、下記の影響が予想されます。

欠格者と交渉が必要

相続欠格者であることを本人が認めている場合、「相続欠格証明書」の作成をします。

相続欠格の効果は当然に発生するものの、戸籍書類に「相続欠格」と表記されるわけではなく、相続手続を進めるうえで、必ず用意しなくてはなりません。

相続欠格証明書は、欠格者自らで作成し、印鑑登録証明書を添付する必要があります。

万が一、相続欠格者本人が認めない場合、裁判で争うことになります。

訴訟に発展した場合、判決が確定するまで相続手続を行うことができません。

相続税の控除額減少

相続税について、法定相続人1人につき「600万円(生命保険等は500万円)」の基礎控除額が認められています。

相続欠格に該当する場合、はじめから相続人ではないものとして扱われるため、基礎控除額が減少する点に注意しましょう。

相続人が欠格者のみの場合

相続人が相続欠格者1人だった場合、相続人が皆無となります。

この場合、相続欠格者は「特別縁故者」として、相続財産の全部または一部を取得できる可能性があります。

特別縁故者の判断に血縁関係は問われないため、原則、相続人として認められない内縁者、認知外の子等が認められる場合があります。

相続欠格の効果、手続、注意点まとめ

当ページでは、相続欠格の効果、手続、注意点を解説しました。

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カテゴリー: 相続・相続税


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