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後妻がいる場合の相続手続と注意点、生前の対策を解説

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当ページでは、再婚した父の後妻がいる場合の相続において、誰が相続人になれるのか、起こりやすいトラブルと注意点、生前の対策を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

父の再婚相手と相続人

前妻との死別、または離婚後に父が別の人と再婚し、数年後に死亡した場合、父の遺産を相続できるのは誰なのでしょうか。

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再婚した父の相続人

この事例で法定相続人となるのは次の人です。

  • 配偶者(後妻)
  • 子または孫
  • 父母または祖父母等の直系尊属
  • 兄弟姉妹

配偶者は常に相続人となり、子または孫以下の法定相続人のうち、最先の順位者が配偶者とともに相続人となります。

後妻、後妻との子の相続権

再婚後、後妻との間に子がいれば、後妻共々相続することになります。

この場合、前妻との子も相続人となり、双方に優劣関係はなく、あくまで対等な関係として分割することになります。

後妻に連れ子がいた場合

後妻に連れ子がいる場合、原則、相続人にはなりません

なぜなら、連れ子の父親は後妻の元夫等だからです。

ただし、父と連れ子とが養子縁組をしていると、連れ子も相続人として扱うことになります。

後妻がいる場合のトラブル事例

1.相続財産が不透明

被相続人(父)の財産情報につき、最も詳しい相続人は後妻となる場合がほとんどです。

いくら円満離婚だったとしても、前妻より後妻に財産を渡したいと考えるのが通常であり、遺産分割協議等で前妻との子が蔑ろにされる事例も珍しくありません。

相続財産が不透明なままだと、相続放棄または限定承認の申述期限内(相続の開始を知った時から3か月以内)に結論を出すことが難しく、やむを得ず相続してみたら負債ばかりだった…ということもあり得ます。

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2.父の財産が後妻の親族に

多くの家庭では、父の死亡時、最も控除額の大きい配偶者(母)により多くの相続分を取得させ、母の死亡時に子が承継する形をとります。

この点、父が再婚し、後妻と後妻との間に子がいる場合、父の相続時に相続することはできても、後妻の死亡時に父の遺産を承継する事はできません。

なぜなら、後妻の子または孫、父母または祖父母…という風に、後妻の親族のみが法定相続人となるためです。

父が代々引き継いできた財産等がある場合、後妻に取得させるとそこで途切れる可能性があることに注意しましょう。

後妻がいる場合の相続手続 注意点

1.財産調査は自分で行う

後妻と前妻との子が相続人となる場合、後妻が全ての相続財産を開示するとは限りません。

遺産分割協議で不利にならないためには、自分自身、または、専門家等への依頼が考えられます。

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2.遺留分侵害額請求を検討する

父が遺言書を作成していた場合、「後妻・後妻との子にすべて相続させる」と記載があっても、前妻との子には遺留分が認められています。

遺留分とは、法律で定められた最低限の相続割合です。

自らの遺留分を侵害された場合、侵害者に対し、「遺留分侵害額請求」を行うことができます。

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3.遺言では二次相続までカバーできない

父が遺言書を残している場合、この内容が問題になることがあります。

例えば、「自宅不動産を後妻に譲る」と記載があるものの、父より先に後妻が死亡していると実現不可能です。

また、「後妻の死亡時、子が不動産を取得する」と記載した場合、後妻が不動産を相続することは可能ですが、後妻の死後についての指定は無効となります。

不動産等の財産をどう処分するのかを決める権利は、あくまでも取得者本人にあるためです。

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後妻がいる場合の生前対策

1.父に遺言書を残してもらう

最もメジャーな生前対策は、遺言書の作成です。

相続手続において、被相続人(死亡人)が残した遺言書は最優先され、手続時に必要な書類が必要最小限で済む場合もあります。

気を付けたいのは相続人に認められる「遺留分」と、遺言書に求められる形式要件を備えておくこと。

作成時に不安がある場合は、公証人や法務局の自筆証書遺言書保管制度等の利用を検討しましょう。

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2.家族信託を活用する

被相続人の財産につき、できる限り本人の意思を尊重する方法として「家族信託」という選択肢があります。

家族信託では、財産の所有者と管理・運用を任せる相手とで信託契約を結ぶことで成立します。

運用して出た利益を第三者に取得させることも可能なため、幼い子や孫、障害のある親族等、自分で財産管理を行えない人への承継手続としても有効です。

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3.専門家の手を借りる

生前対策から相続手続まで、全て自分たちで行うのは骨が折れます。

専門家に依頼する場合、わからないプロセスがはっきりしているなら部分買い、はじめから最後までまとめて委任できるため、当事者間で顔を合わせることなく手続を完了させることも可能です。

相続に必要な財産調査、遺産分割協議書の作成等は行政書士、相続財産に不動産があれば司法書士、遺産分割協議がまとまらない場合や遺留分侵害額請求を検討される場合は弁護士、相続税の基礎控除額を上回る場合には税理士が専門となります。

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後妻がいる場合の相続手続と注意点、生前対策まとめ

当ページでは、後妻がいる場合の相続手続と注意点、生前にとれる対策を解説しました。

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カテゴリー: 相続・相続税


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